2010年05月30日

小沢事件の核心は、単純な期ずれだったという記事。

小沢氏秘書逮捕問題、小沢氏本人の問題について検察やマスコミでは、灰色であって白ではないと繰り返し繰り返し報道していますが、2回の検察不起訴、検察審査会の「起訴相当」判断。民主党管副総理の、「どうして分かってくれないのかな」というボヤキなどがあり調べてみました。

私の判断では、政治と金の問題と言っても、小沢さんは当時は野党であり利権を動かせる立場に無く、贈収賄罪には当たらなくて悪くても経理ミスぐらいだろうと思っていたのですが、やはり経理ミスであってそれも10月に売買契約を結び仮登記その時代金を支払ったのですが、農地転用許可が必要であったため、農地転用手続きが終了したのが年を空けて1月になったので本登記を1月にして代金支払いも同時にしたように記帳したとの事です。

政治資金規正法では、仮登記がすんで代金を支払った時に支払いを記帳しなければいけないことになっているそうです。それを石川代議士が良く理解していなくて、本登記が済んだ時にお金を支払ったと言う記帳をした。ただこれは形式犯と言うことで帳簿を書き直して申告すればよい程度の罪で逮捕すると言うような問題ではないそうです。いわゆる「期ずれ」と言う問題のようです。

しかし逮捕した検事や、検察審議会の補助弁護士、昨年3月以降大ぎをしてなんだかんだと小沢さんや民主党って不気味だなと思わせる報道をしてきた新聞、テレビの報道陣やコメンテーター諸氏、なかには法律を知らなかった人もいるかもしれませんが、少なくとも法律家の資格を持っている人は分かっているはずです。政治と金の問題では、鳩山さんより小沢さんの方がきれいだと言う感じですね。

松田光世氏ツイート
の中で、

東京地検で石川議員の事件を捜査し、主任検事を務めた吉田前副部長は、更迭された。理由は明白。陸山会の収支報告書の04年の「収入」には虚偽記載はなく、それを理由に現職国会議員を逮捕した責任を取らされただけのこと。石川議員の起訴事由は裁判までに訴因変更で土地購入の「期ずれ」に絞られる。・・・・

もう少し事実に即して、小沢さんの「起訴相当」とされた「土地購入の期ずれ」問題を考えてみよう。登記簿を見れば、陸山会が土地代金約4億円を払った04年10月時点で「仮登記」がされているが、その時点の地目は「畑」である。05年1月に地目が「宅地」となり、「本登記」がされている。

つまり、4億円の土地代金が支払われた時点では、畑だった土地が世田谷区農業委員会の承認を経て宅地になり、翌年1月に本契約が結ばれたとみるのが、登記簿からは常識だろう。04年時点では仮契約で、業者が地目変更に失敗すれば、代金は返済される「払い戻し条件付き契約」だったのではないか。

そうだとすると、土地代金の支払時期(政治資金規正法上はこの時点で支出記載が必要)ではなく、本契約時点で支出を記載したとしても、石川議員が政治資金規正法の細かい適用を知らなかったことによるミスで、意図的なものとは裁判所もおそらく認めないだろう。支出は明記されていて、隠してはいない。


上記のような記事の後、現役の司法書士さんの以下のようなコメントがあり、農地を農地転用売買の手続きとして全く問題がないと言うことを書かれています。ただし、政治資金規正法では、仮登記してお金を払った時点で支出記載が必要だったが、本登記の時期に支払ったように記載されているので、厳密には記載ミスとの事のようです。ただこれは意図的な誤りではないと通常判断されて、逮捕、裁判にまでならないことのようです。

現役司法書士さんのコメント
01. 2010年5月10日 18:59:52: vAZj6ZdQho
「土地購入の期ずれ」ですが、04年10月時点で地目が「畑」なら、実務上所有権移転の本登記が出来るのは、早くて05年01月になります。
農地売買の通常の手順は ①売買契約(所有権移転仮登記)→②農地法5条の許可申請→③農業委員会の承認→④東京都知事の許可(許可指令書の交付)→⑤所有権移転の本登記
農地法の許可は、申請から許可指令書の交付まで通常2ヶ月以上を要します。(どんなに頑張ってもこれ以上早くなりません。)そして上記の都道府県知事の許可指令書を添付しないと、所有権移転の本登記は受理されません。
従って、04年10月に売買契約を結んだ農地の所有権移転登記を05年01月にするのは当たり前で、これ以前にするとしたら、その方がむしろ不適法な手続で許可を得たことが疑われます。
私、行政書士です。農地の譲渡(農地法5条の許可申請)は、多数取扱っています。


陸山会小沢事件何が問題なのかわからない人も多いと思いますので、お知り合いやご友人で多分知らないかもしれないと言う方がおられましたらメール、ブログなどでリンクでご紹介いただけたら幸いです。

それと多くの行政書士、司法書士、弁護士の方々のように法律に詳しい方々がブログやメールなどで法律に詳しくない方々に検察やマスメディア、コメンテーターが大騒ぎしていることについて、何が問題なのかを分かり易く説明してあげて欲しいものだと思います。

検察審議会の第2回がどうなるか見ものですね。

それにしましてもマスコミの力は恐ろしいほど大きいですね。私たち庶民はインターネットを使うしか一度に多くの方々に意見を聞いてもらうという方法が無いので十分に使いこなしたいものです。




Posted by かざこしの兄 at 06:38│Comments(3)
この記事へのコメント
 日本共産党のHPによると平成17年1月31日に総工費85億円で同党本部ビル「地上11階地下2階」(総床面積16,500㎡)が完成。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-02-02/01_04.html
 登記簿謄本によると、新築(16,185.64㎡)は、平成17年1月31日、登記は、平成18年8月10日。増築(16,304.48㎡)は、平成18年11月21日、登記は、2007(H19)年8月2日。
 同党本部の政治資金収支報告書によると渋谷区千駄ヶ谷4-26-7の建物(16,185.64㎡)の取得費は、91億円強、取得は、平成18年8月10日。91億円の支出の記載なし。疑惑モリモリ!
 もし、日本共産党本部ビルのケースが問題にならないのに、陸山会関係者が起訴されるのは、まさに冤罪そのものではないでしょうか?
Posted by きよし やました at 2010年10月21日 08:05
 あえて、「小沢事件の核心は、単純な期ずれだったという記事」に異論・反論!
 インターネット上で発見した陸山会が購入した土地(畑)の不動産売買契約書及び土地登記簿謄本の概要は以下の通りです。
A.不動産売買契約書
契約締結:平成16年10月5日
売買面積:475㎡(公簿面積)
契約金額:3億4,264万円
支払期限:平成16年10月29日
特約事項:
 売主は、その責任と負担に於いて本物件引渡日までに農地法第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一受領通知書が取得出来ない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主に変換するものとします。
B.土地登記簿謄本
登記面積:475.86㎡(実測面積)
売主の根抵当権抹消:平成16年10月29日解除
所有権移転請求権仮登記:平成16年10月29日(同年10月5日売買予約)
所有権移転:平成17年1月7日(同日売買)

 この「白紙解約」特約に基づき、別途定められた引渡日に売買(土地の取得)及び所有権移転登記手続きが完了した解釈するのはごく自然です。
 従って、政治資金収支報告書は、この契約手続に則り記載されており、いわゆる「期ズレ」も「虚偽記載」も存在しないと判断します。
 
Posted by きよし やました at 2010年10月21日 21:11
ストレスが減少を阻止できる老いるし、最も目立って血圧、病気は改善されてきた。
Posted by New Air Jordans at 2011年01月10日 20:03
 
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